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  • 執筆者の写真asoyachtclub

7月1日から「茨城県水上安全条例」の一部が改正されました(全会員必見)

更新日:2019年7月22日

     この改正内容は「クラブのルール」にも掲載してあります。


【条例の目的】

「茨城県水上安全条例」は、水上における危険を防止するとともに、水上交通の安全と円滑を図ることを目的として、昭和48年に制定された条例です。(平成4年に一部改正)


【改正の趣旨】

近年、県内の河川、湖沼等において、水上オートバイでゴムボート等をえい航する者が暴走航行を行ったり、酒気を帯びた状態で船舶を操縦するなどの危険な航行が散見され、死亡事故も発生しています。

今年実施される茨城国体では、霞ヶ浦や常陸利根川においてセーリング、ボート及びトライアスロン競技が行われることもあり、これら危険な航行に対する規制強化が求められているところですが、現行の茨城県水上安全条例は、これら危険な航行に対する規制が十分でなく、また、罰則も関係法令とのバランスを欠いた比較的軽いものでした。

このため、危険な航行に対する規制及び罰則を強化し、条例の実効性を高めることにより、条例の目的である水上の危険の防止と水上交通の安全と円滑を図ったものです。



以下の5点が主な改正点です。ご理解とご協力をよろしくお願いします。(茨城県警察)


【改正点】

1.小型船舶の操縦者の遵守事項(第4条の2)※新規規定

    水上オートバイなどの小型船舶で人を乗せたゴムボート等をえい航し、

    事故を起こすケースが増加していることから、次の遵守事項を定めました。

(1)適切な見張りをすることができる者を同乗させること、その他当該ゴムボート等に

   係る者の状況を常に把握するため必要な措置を講ずること。

(2)当該ゴムボート等に係る者に公安委員会規則で定める救命胴衣を着用させること。

(3)当該ゴムボート等に係る者が水域に転落し、又はゴムボート等が他の船舶等

   その他の物件と衝突することのないよう安全な速力で航行すること。


2.警察官の指示等(第6条)※規定変更

    条例で定めた遵守事項に違反する行為に対し、警察官が指示できる権限を設けて

    いましたが、違反を明らかにするために必要な質問権限を規定しました。


3.酒気帯び操縦の禁止(第7条)※規定変更

    酒酔い操縦を禁止する規定を変更し、道路交通法同様に、

    酒気帯び操縦も禁止しました。

  なお、酒気帯び操縦で罰則が適用される体内濃度の基準値は

    ・血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム

    ・呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム

   です。


4.危険防止の処置(第7条の2)※新規規定

    酒気帯び操縦による危険を防止するために、呼気検査を実施できるようにし、

    アルコールが検出された者の操縦を規制する規定を設けました。


5.罰則(第14条)※規定変更

    他の都道府県条例や関係法令と同等程度に罰則を引き上げました。


改正前

 1項  航行制限等の標識を移転又は損壊した者

    事故発生時の措置(操縦者)

      懲役  3月以下

      罰金 10万円以下


 2項  酒酔い操縦等の禁止(薬物影響同様)

    航行制限又は禁止に違反した者

    事故発生時の措置(操縦者以外)

      罰金 5万円以下


 3項  警察官の指示違反

    危険行為の禁止

    もり等の使用禁止

    廃船等の放置等の禁止

    事故発生時の報告義務

      罰金 3万円以下


改正後

 1項  酒酔い操縦等の禁止(薬物影響同様)

    事故発生時の措置(操縦者)

      懲役  3月以下

      罰金 50万円以下


 2項  酒気帯び操縦の禁止【新規】

    危険行為の禁止

    航行制限等の標識を移転又は損壊した者

    事故発生時の措置(操縦者以外)

      懲役  3月以下

      罰金 30万円以下

 3項  警察官の指示違反

    呼気検査拒否【新規】

    廃船等の放置等の禁止

    航行制限又は禁止に違反した者

    事故発生時の報告義務

      罰金 20万円以下


 4項  もり等の使用禁止

      罰金 10万円以下

以上

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