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麻生ヨットクラブ会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「麻生ヨットクラブ」と呼び、事務所を行方市麻生40番地10(会長宅)に置く。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦とシーマンシップの体得、ヨット・水上バイク等マリンスポーツ技術の向上をはかり、もって終生ヨットを楽しむ素地をつくることを目的とする。

第2章 活動

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1) ヨット・水上バイク等レース・レーストレーニング

(2) マリンスポーツ技術講習会、湖沼海洋研究会等

(3) クルージング・コンパ等親睦の会

(4) その他会員の要望事項

 

第3章 会員

(クラブの構成)

第4条 船舶の所有者は、所有形態の如何を問わず1艇につき何名でも会員として登録することができる。

(会費)

第5条 会員は次のとおり会費を納入するものとし、納入された会費は理由の如何を問わず返済しない。

(1)年会費   5,000円

(2)入会金   ヨット10,000円  水上バイク25,000円

(3)催事経費  催事毎に参加者は納入すること。

(4) その他   ヨット置き場に個人所有のヨット等を継続して置く場合、1艇につき  

         60,000円の賛助金を納入することとする。なお賛助金の取扱いについては、別途定める。

 

第4章 役員と総会

(会期)

第6条 本会の会期は4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

(役員)

第7条 本会に次の役員をおき、本会の執行機関とする。 

(1) キャプテン         : 1名

(2) サブキャプテン : 6名

(3) 事務局                : 2名

(4) 会計監査            : 2名

ただし、各役員の兼任も認める。

(5) 顧問                    : 1名

(役員の任期)

第8条 役員の任期は1年とする。ただし再任も認める。

(臨時総会)

第9条 キャプテンは必要に応じ総会を開催できる。また、会員の要望のあった場合はキャプテンの判断により開催できる。

(定例総会)

第10条 本会最高決定機関として総会がある。定例総会は年1回3月に行う。(審議事項)

第11条 定例総会では以下のことを審議決定する。

(1)役員の選出と承認

(2)会計報告及び予算

(3)年間行事計画の提示・報告

(4)会則の変更

 

第5章 その他

第12条 以上の他、必要事項の生じた場合は可能な限り定例総会又は臨時総会で決定するものとし、やむを得ない場合は役員決定とし、後日総会の承認を受けるものとする。

第13条 会員としてそぐわないと認められる場合には、役員会の決定を経て退会させる事ができる。

 

附則

1.1974年6月24日 制定

2.1975年 4月 6日 一部改訂

3.1982年3月28日 一部改訂

4.1990年5月13日 一部改訂

5.1993年 7月 3日 一部改訂

6.1995年6月17日 一部改訂

7.2003年6月22日 一部改訂

8.2004年 6月 6日 一部改訂

9.2006年 6月 4日 一部改訂

10.2007年6月3日 一部改訂

11.2017年6月4日 一部改訂

12.  2019年6月2日 一部改訂

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