top of page

クラブのルール

この水域では安全にウォータースポーツを楽しんでいただくため、

クラブ員には以下のルールを守っていただき、楽しく安全に水面を利用しましょう。

 

マナーを守って安全に

■増水・波浪時は危険であるため、利用を自粛する。

■堤防や護岸は公共の施設なので、大切に利用する。

公園内は火気使用厳禁です。砂浜や護岸でのバーベキューの利用もご遠慮ください。

■スロープの利用

スロープはクラブの会費で設置したものです。

麻生ヨットクラブメンバー、許可された者以外のスロープの利用を一切禁止しています。

スロープ利用時はクラブ会員証を呈示してください。

スロープ利用後は車・トレーラーを必ず駐車場へ移動する。路上駐車はやめましょう。

 

■必ず救命胴衣を着用する。

 

■無免許運転、飲酒運転をしない。

 

■水面での遊びを楽しむ方も大勢いるので、迷惑をかけないよう注意する。

 

■民家が近いのでなるべく沖で航行しましょう。

 

■無謀な運転はしない。

 

■水抜きは速やかにスロープで。

 

■ごみは持ち帰りましょう。

 

■ 砂浜への車輌の進入を禁止します

​​■風の塔(公衆トイレ)前の道路は駐車禁止です。

 近隣の農家の方々の農機が通行できず、大変な迷惑をかけています。

 駐車場を利用しましょう。

一般禁止事項

この付近は、釣り禁止!!

天王崎公園前の霞ヶ浦湖岸は、釣り・投網等はできません。

茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則第43条第1項により、水産動植物の採取は禁止されています。

茨城県水上安全条例

令和元年7月1日に一部が改正されました。改正された項目のみ記述します。

 

【条例の目的】

「茨城県水上安全条例」は、水上における危険を防止するとともに、水上交通の安全と円滑を図ることを目的として、昭和48年に制定された条例です。(平成4年に一部改正)

【改正の趣旨】

近年、県内の河川、湖沼等において、水上オートバイでゴムボート等をえい航する者が暴走航行を行ったり、酒気を帯びた状態で船舶を操縦するなどの危険な航行が散見され、死亡事故も発生しています。

今年実施される茨城国体では、霞ヶ浦や常陸利根川においてセーリング、ボート及びトライアスロン競技が行われることもあり、これら危険な航行に対する規制強化が求められているところですが、現行の茨城県水上安全条例は、これら危険な航行に対する規制が十分でなく、また、罰則も関係法令とのバランスを欠いた比較的軽いものでした。

このため、危険な航行に対する規制及び罰則を強化し、条例の実効性を高めることにより、条例の目的である水上の危険の防止と水上交通の安全と円滑を図ったものです。

以下の5点が主な改正点です。ご理解とご協力をよろしくお願いします。(茨城県警察)

【改正点】

1.小型船舶の操縦者の遵守事項(第4条の2)※新規規定

   水上オートバイなどの小型船舶で人を乗せたゴムボート等をえい航し、事故を起こすケースが増加していることから、

   次の遵守事項を定めました。

 (1)適切な見張りをすることができる者を同乗させること、その他当該ゴムボート等に係る者の状況を常に把握するため

    必要な措置を講ずること。

 (2)当該ゴムボート等に係る者に公安委員会規則で定める救命胴衣を着用させること。

 (3)当該ゴムボート等に係る者が水域に転落し、又はゴムボート等が他の船舶等その他の物件と衝突することのないよう

    安全な速力で航行すること。

2.警察官の指示等(第6条)※規定変更

   条例で定めた遵守事項に違反する行為に対し、警察官が指示できる権限を設けていましたが、

   違反を明らかにするために必要な質問権限を規定しました。

3.酒気帯び操縦の禁止(第7条)※規定変更

   酒酔い操縦を禁止する規定を変更し、道路交通法同様に、酒気帯び操縦も禁止しました。

   なお、酒気帯び操縦で罰則が適用される体内濃度の基準値は

      ・血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム

      ・呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム

                            です。

4.危険防止の処置(第7条の2)※新規規定

   酒気帯び操縦による危険を防止するために、呼気検査を実施できるようにし、

   アルコールが検出された者の操縦を規制する規定を設けました。

5.罰則(第14条)※規定変更

          他の都道府県条例や関係法令と同等程度に罰則を引き上げました。

 改正前

  1項   改正前航行制限等の標識を移転又は損壊した者

     事故発生時の措置(操縦者)

        懲役  3月以下

        罰金 10万円以下

  2項   酒酔い操縦等の禁止(薬物影響同様)

     航行制限又は禁止に違反した者

     事故発生時の措置(操縦者以外)

        罰金 5万円以下

  3項   警察官の指示違反

     危険行為の禁止

     もり等の使用禁止

     廃船等の放置等の禁止

     事故発生時の報告義務

        罰金 3万円以下

 改正後

  1項   酒酔い操縦等の禁止(薬物影響同様)

     事故発生時の措置(操縦者)

        懲役  3月以下

        罰金 50万円以下

  2項   酒気帯び操縦の禁止【新規】

     危険行為の禁止

     航行制限等の標識を移転又は損壊した者

     事故発生時の措置(操縦者以外)

        懲役  3月以下

        罰金 30万円以下

  3項   警察官の指示違反

     呼気検査拒否【新規】

     廃船等の放置等の禁止

     航行制限又は禁止に違反した者

     事故発生時の報告義務

        罰金 20万円以下

  4項   もり等の使用禁止

        罰金 10万円以下

                                                                   以上

bottom of page